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【面接指導体制 】
■ D事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)前月の平日の時間外労働が80時間を超えた者、(2)過去2ヶ月間~6ヶ月間それぞれの平日の平均時間外労働時間がひとつでも65時間を超えた者、および(3)過去6ヶ月間にわたって平日の時間外労働時間が45時間を超えた者としている。(所定労働時間を7時間40分/日)

・労働時間の把握
社員が労働時間管理システムに1日毎に時間外労働の時間を自身のパソコンから入力し、所属長が画面上で承認することで作成される時間外労働時間のデータベースに基づいて行っている。また社員各人のパソコン画面に前日のイントラネットの出入り時刻を自動的に表示することにより、時間外労働の過少申告の防止を促す配慮を講じている。産業医には所属グループごとの対象者一覧表として報告される。また、届出時間と実際の勤務時間との乖離の確認に加えて、休日勤務や深夜業の時間帯の勤務実態を把握するため、面談時に問診票でこれらの自己申告を求めている。

・労働時間以外の過重性の評価
特に行っておらず、それを単独の根拠として過重労働対策の対象として扱ってはいないが、受診者に対しては問診でその他の負担を評価している。時間外労働の時間が把握できない管理職は、希望者を面接対象とするほか、本人や労働組合のほか関係部署から過重労働をしているのではないかという連絡があった場合などは産業医との面接の機会を設けて、重大疾病の予防と問題解決を促している。

・過重労働者の面接対象者
(1)前月の平日の時間外労働が80時間を超えた者、(2)過去2ヶ月間~6ヶ月間の平日の平均時間外労働時間がひとつでも65時間を超えた者のすべてと面接希望のある管理職である。

・過重労働者の面接への呼び出し
対象者の所属、氏名、対象となった根拠、面接予定時刻の一覧表を健康管理担当グループマネージャー名で対象者の所属するグループのマネージャーなどの職場管理者に送付するかたちで行い、対象者に対して面接を指示するよう依頼している。予定の時間帯に来室者が少ない場合は、看護職が職場に電話してこれからの受診や日程の変更を勧奨している。

・過重労働者の面接体制
原則として専属産業医と非専属産業医のうちの呼吸器内科医が担当している。対象者は来室後にまず所定の問診票に回答し、その作業を通じて安静時間を確保した後、腕をマンシェット内に差し込む形式の非観値式電子自動血圧計で座位の右上腕血圧を測定し、基準値を上回った場合は再測定を行う。その後個室に入り、問診票と血圧測定結果を供覧しながら産業医と面接する。また、過去の健康診断の結果、休務歴、有害業務歴などの情報が閲覧できる健康管理システムの端末画面も供覧して総合的なリスク評価を試み、基礎疾患の管理方法の修正や時間外労働の制限の必要性などについて認識の確認を行っている。反復して対象となった社員が問診への回答の負担を嫌って複写したことがあるため、問診票は毎月改定して複写したものを提出すればわかるよう工夫している。対象者と産業医の面接時間は、それまで受診歴などの経過により3分~20分程度のばらつきがあるが、混雑時には看護職が産業医との面接前に問診を行っており、平均的な拘束時間は20~40分程度となっている。

・面接時の問診内容
産業医は、個人にかかっている心身の負荷をより正確に把握するため、業務上だけでなく業務外の出来事、負担感、困っていること、持病の治療状況、支援体制などについて具体的な状況を問診する。

・面接時の診察・検査内容
必ず行う内容:血圧必要に応じて行う内容:脂質、耐糖能、プリン体代謝、肝機能、貧血などに関する血液検査、心電図など

・面談記録の保管、取扱い


・健康診断との関係
産業医との面接の中で直近の定期健康診断を未受診である場合、年齢が若いなどの理由で過去の定期健診時に検査が省略されていた場合、経過の確認が必要と考えられた場合などに、面接直後または日を改めて健康診断を実施するなどの対応を行っている。