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【アクションチェックリスト】

A 過重労働の定義

(1)労働時間や休日出勤の回数などによって決める

前月の労働時間で決める

前月の時間外労働時間が100時間以上であった者
前月の時間外労働時間が115時間以上であった者
前月の時間外労働時間が40時間以上であった者
前月の時間外労働時間が45時間以上であった者
前月の時間外労働時間が50時間以上であった者
前月の時間外労働時間が80時間以上であった者
代休などを取得した時間を除いた前月の時間外労働時間が100時間以上であった者

過去数ヶ月で、一月でも基準労働時間数を超過した者

過去2~6ヶ月のそれぞれの時間外労働時間がひとつでも月65時間を超えた者
過去6ヶ月のそれぞれの時間外労働時間がひとつでも月45時間を超えた者

過去数ヶ月の平均の時間外労働時間で決める

過去2~6か月の平均の時間外労働時間が月80時間以上の者
過去2か月の平均の時間外労働時間が月80時間以上の者
過去2か月の平均の時間外労働時間が月95時間以上の者
過去2ヶ月または3か月の平均の時間外労働時間が月76時間以上の者
過去3か月の平均の時間外労働時間が月45時間以上の者
過去6か月の平均の時間外労働時間が月45時間以上の者
過去6か月の平均の時間外労働時間が月50時間以上の者
過去6か月の平均の時間外労働時間が月80時間以上の者

数ヶ月連続で基準労働時間数を超過した者とする

2ヶ月以上連続して時間外労働時間が月80時間以上であった者
3ヶ月以上連続して時間外労働時間が月45時間以上であった者
過去6ヶ月間で時間外労働が月45時間を超えた月が3回以上あった者

休日出勤の回数で決める

過去2ヶ月または3か月の平均の時間外労働時間が月60時間以上かつ前月の休日の労働時間が16時間以上であった者
休日出勤の回数が月4回以上の者

深夜の在社回数および在社時間で決める

22時以降の在社回数が月に4回以上の者

(2)労働時間以外の判断基準を決める

本人から申し出た者

本人から申し出た者

健診結果や労働時間などに基づき産業保健従事者が判断した者

産業保健従事者が面接指導の対象とすると判断した者
残業時間が45時間以上100時間未満であって、直近の健康診断の結果、虚血性疾患のリスクが特に高いと産業医が判定した者
前月の時間外労働時間が45時間以上80時間未満であって、過去3ヶ月の時間外労働時間、定期健康診断結果、健康調査票等の結果より産業医が過重労働をしていると判断した者

管理監督者が判断した者

所属長が面接指導や保健指導が必要であると判断した者
上司または総務課長が面接指導や保健指導が必要であると判断した者

季節や作業環境の特性を考慮した判断基準を設ける

夏季(7~8月)および冬季期間(12~2月)は、平均月50時間以上の時間外労働を行った者

B 過重労働者の把握

(3)労働時間を把握する方法を決める

タイムカードを利用する

タイムカードで出社時刻、退社時刻を把握する
パソコンを利用している労働者はパソコン上で入力し、パソコンを利用していない労働者は、タイムカードで出社時刻、退社時刻を把握する
社員証の打刻によって、労働者の出社時刻、退社時刻を把握する

パソコンのオン・オフの時間を利用する

パソコン上で出社時刻と退社時刻を管理し、入力した退社時間とパソコンの電源を切った時間の差が1時間以上ある場合、呼び出すことで過少申告を防止する
前日の社内イントラネットへの出入り時刻をパソコン画面上に表示して、労働時間の過少申告を防止する

出勤簿などにより労働者から申告する

エクセルで作成されている出勤簿に労働者が出勤時間、退社時間、残業時間を記入する
労働者が所属長に1ヶ月ごとに労働時間を申告する
労働者が所属長に毎日労働時間を申告する

ゲートでの出退社時刻を利用する

セキュリティの強化と災害時の人員掌握を目的として導入した入退門のシステムで事業場内の滞在時間を計算する
磁気式のIDカードで出退社時間を記録する

労働者がコンピュータシステムへ労働時間を入力する

労働者がコンピュータシステムへ始業時刻、就業時刻、年休を入力する
労働者がコンピュータシステムへ時間外労働時間を入力する
労働者がコンピュータシステムへ出社時刻、退社時刻、休暇を入力する
労働者がコンピュータシステムへ退社時間を入力する
労働者がコンピュータシステムへ労働時間、時間外労働時間を入力する
労働者がコンピュータシステムへ労働時間を入力する

警備員が深夜の在社状況を把握する

警備保安担当者が毎日点検に行った際に深夜の在社状況を把握し、深夜の在社回数によって面接指導対象者とする
保安で深夜退社者の退社時刻を社員証のバーコードでチェックする

健康診断の問診時に労働時間などを把握する

健康診断の問診票で、時間外労働時間と睡眠時間を調査し、時間外労働時間が月100時間以上かつ睡眠時間が日5時間未満の場合、過重労働であるとする

(4)時間管理が難しい労働者の過重労働による健康状態を把握する

パソコンのオン・オフの時間を利用する

管理者(月俸者)、裁量勤務労働者は、パソコンのオン・オフ時間から機械的に計算される時間を「健康管理用時間」として把握し、一般労働者と同様の対応をする

自己申告により把握する

時間外労働の時間が把握できない管理職は、希望者を面接対象とする

電話や問診票などで健康状態を把握する

現地作業者には、問診票を用い自覚症状を調査し、必要に応じ現地に電話で本人と話をすることで状態を確認する
労働時間の把握が困難である従業員(管理監督者、研究職の一部)には、定期健診の半年後にウェブ問診を実施し、睡眠時間を含めた生活時間、勤務状況、職場環境、身体的および精神的症状などについて回答を求め、睡眠時間と自覚症状によりメンタルリスクを算出する

(5)過重労働の定義を満たす労働者一覧に時間外労働などの情報をあわせて、産業保健従事者へ提供する手順を決める

管理監督者が過重労働者の集計を取りまとめる

タイムカードまたは勤務表により所属長が労働者の時間外労働時間を集計し、結果を人事へ報告する。人事はその結果と事業場の基準と比較し、基準を満たす労働者のリストを産業医へ報告する
所属長が、人事に労働者ごとの毎月の労働時間を報告する。人事が、労働者ごとの時間外労働時間を集計し、過重労働者の定義に該当する者だけをリストアップ、所属、氏名、時間外労働時間、休日労働時間のリストが産業医に報告される
所属長が、配下の労働者の労働時間を取り纏め、人事へ報告する。人事が、事業場の基準を満たす労働者をリストアップし、指名、所属、時間外労働時間を産業保健従事者へ報告する
所属長が承認した労働者の勤務状況が、人事部門に送付され、時間外労働時間が月30時間以上である社員リストが産業保健従事者へ提出される
所属長が人事に労働者ごとの毎月の労働時間を報告し、人事が氏名、所属、時間外労働時間を産業医へ報告する
所属長が人事に労働者の毎月の労働時間を報告する。人事が、コンピュータシステムに労働者の時間外労働時間を登録し、このシステムを使用して、深夜の在社回数や時間外労働時間などを参考に過重労働者を選定し、産業医へ報告する
所属長が労働者の時間外労働時間を取り纏め、月45時間以上となった場合は、時間外労働の状況、作業に関する情報、長時間労働になった理由、今後の見通し、上司から見て健康上気になる点等が記入された長時間労働報告書を人事へ提出する。人事は、これに氏名、所属、時間外労働時間等の情報をつけて保健師へ提出する
所属長が労働者の日々の労働時間を承認し、これらのデータを利用して衛生管理者が産業医へ労働者の労働時間などの情報を報告する
所属長が労働者の労働時間を承認後、人事へ労働時間のデータが送付される
所属長が労働者の労働時間を承認後、労働者の時間外労働時間データベースが作成され、産業医へ報告される
所属長の承認を受けて集計されたデータは、人事を経由して健康管理部門に転送される
所属長は、管轄する部署の労働者の時間外労働時間を把握しておく。人事は、コンピュータシステムに登録された事業場全体の時間外労働時間の管理を行う
労働者がパソコンで入力した労働時間は、所属長が承認し、そのデータが集計され、健康管理部門へ送付される

人事部門が過重労働者の集計を取りまとめる

タイムカードまたは勤務表により所属長が労働者の時間外労働時間を集計し、結果を人事へ報告する。人事はその結果と事業場の基準と比較し、基準を満たす労働者のリストを産業医へ報告する
社員証の打刻で把握された出勤時間、退社時間は人事に集約される
所属長が、人事に労働者ごとの毎月の労働時間を報告する。人事が、労働者ごとの時間外労働時間を集計し、過重労働者の定義に該当する者だけをリストアップ、所属、氏名、時間外労働時間、休日労働時間のリストが産業医に報告される
所属長が、配下の労働者の労働時間を取り纏め、人事へ報告する。人事が、事業場の基準を満たす労働者をリストアップし、指名、所属、時間外労働時間を産業保健従事者へ報告する
所属長が承認した労働者の勤務状況が、人事部門に送付され、時間外労働時間が月30時間以上である社員リストが産業保健従事者へ提出される
所属長が人事に労働者ごとの毎月の労働時間を報告し、人事が氏名、所属、時間外労働時間を産業医へ報告する。
所属長が人事に労働者の毎月の労働時間を報告する。人事が、コンピュータシステムに労働者の時間外労働時間を登録し、このシステムを使用して、深夜の在社回数や時間外労働時間などを参考に過重労働者を選定し、産業医へ報告する。
所属長が労働者の時間外労働時間を取り纏め、月45時間以上となった場合は、時間外労働の状況、作業に関する情報、長時間労働になった理由、今後の見通し、上司から見て健康上気になる点等が記入された長時間労働報告書を人事へ提出する。人事は、これに氏名、所属、時間外労働時間等の情報をつけて保健師へ提出する
所属長が労働者の日々の労働時間を承認し、これらのデータを利用して衛生管理者が産業医へ労働者の労働時間などの情報を報告する
所属長が労働者の労働時間を承認後、人事へ労働時間のデータが送付される
所属長の承認を受けて集計されたデータは、人事を経由して健康管理部門に転送される
所属長は、管轄する部署の労働者の時間外労働時間を把握しておく。人事は、コンピュータシステムに登録された事業場全体の時間外労働時間の管理を行う
人事が労働者の1ヶ月の時間外労働時間をまとめ、健康管理部門に送付する
前月の時間外労働時間が45時間を越えた者のリストが、人事から健康管理部門へ送付される
前月の時間外労働時間が45時間を越えた者のリストが、総務部門から健康管理部門へ送付される
面接指導の対象者は、人事が集約し、健康管理部門へ連絡する

C 面談対象者の選定

(6)過重労働の定義を満たす労働者から面接指導の対象者を決める

全員に面接指導を行う

過去2~6ヶ月の平均時間外労働時間が月75時間以上の労働者
過去3ヶ月の時間外労働時間の合計が135時間以上の労働者
過重労働の定義を満たす全ての労働者
休日出勤月4回以上または22時以降の在社回数が月4回以上の労働者
前月の時間外労働時間が月100時間以上の労働者

チェックリストなどの健康調査票を参考にして産業医に選定させる

チェックリストで、基準を超える者に対して産業医が面接指導を実施する
過重労働者に「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストチェックリスト」を人事が配布し、その結果が有所見であった者を面接指導の対象とする
過重労働者にチェックリストを衛生管理者が配布し、その結果を産業医がみて、面接指導の対象者を抽出する
時間外労働時間が月45時間以上の者に対して人事が健康調査票を配布、その結果が健康管理室に送付され、産業医および保健師が面接指導対象者を抽出する

問診票等を参考にして産業医に選定させる

所定の問診票(簡易型ストレス調査票をアレンジしたものにうつ病のスクリーニングのためにTwo Way Questionを追加)に記入してもらい、その結果を元に産業医が面接指導の対象者を判断する

過去の面談結果や健診結果などを参考にして産業医に選定させる

事業場の過重労働の定義(2ヶ月、3ヶ月の平均時間外労働時間が月76時間以上)を満たす労働者のうちから、健康診断結果を参照し、産業医が面接指導対象者を選定する
事業場の過重労働の定義(月45~79時間の時間外労働)を満たす労働者のうち、健康調査票への回答状況、定期健診の結果、過去3ヶ月の時間外労働時間から、面接指導の対象者を産業医が選定する
事業場の過重労働の定義(月45時間の時間外労働)を満たす労働者のうち、健診結果と問診結果によりフラミンガムスタディの心血管リスク予測スコアをもとに独自に点数付けをして健康リスク評価を行い、ある一定以上のスコアの場合には、面接指導対象者とする
事業場の過重労働の定義(月50~79時間の時間外労働)を満たす労働者のうち、過去3ヶ月以内に面談を受けていない者、および過去3ヶ月以内に面談を受けた者のうち経過観察を要する者を面接指導の対象とする
事業場の過重労働の定義(月50~79時間の時間外労働)を満たす労働者のうち、健診結果と問診結果によりフラミンガムスコア、GHQ、睡眠・疲労リスク(自社独自指標)を算出し、面接指導対象者選定の資料とする
社内の過重労働対策システム、健康管理システムを利用して、過去の面談記録を参考に、面接指導対象者を産業医が抽出する
連続して面接指導の対象となった労働者についても前回の面接指導の結果を勘案して、面接指導対象者から除外する

産業医の指揮下で保健師による面接で選定する

事業場の過重労働の定義(月40~79時間の時間外労働)を満たす労働者は、保健師が面談を実施する
保健師が全員面談を実施し、その結果から対応が必要と考えられる者に産業医面談実施とする
保健師が面談を実施し、その結果から対応が必要と考えられる者に産業医面談実施とする

人事・管理監督者・産業医の協議で選定する

過重労働者のうち、人事担当者、上司、産業医の職場関係者ミーティングを行い、産業医面接が必要な対象者を選出する

D 面談者の呼び出し

(7)どのように呼び出すか(経路・方法)を決める

対象者の呼出にあたって、対象者リストを取り扱う担当者を決める

健康管理室が、所属長に連絡し、面接指導対象者を呼び出す
健康管理室が、総務部門経由で所属長に連絡し、所属長が文書で面接指導対象者を呼び出す
健康管理室の事務職が、所属長に連絡して面接指導対象者を呼び出す
健康管理室の事務職が、面接指導対象者にメールなどで連絡して呼び出す
健康管理室は、所属長と該当する労働者に面接指導対象者である旨メールで情報を送付して呼び出す
産業看護職が、産業医の来所時にあわせて所属長に連絡し、面接指導対象者を呼び出す
産業看護職が、所属長に連絡し、面接指導対象者を呼び出す
産業看護職が、面接指導対象者を個別に呼び出す
産業看護職または産業医が、面接指導対象者を個別に呼び出す
人事が、所属長に連絡し、面接指導対象者を呼び出す

部下が面接指導を受診することを所属長にも知らせ、面接を受診しやすい環境を作る

健康管理室は、所属長と該当する労働者に面接指導対象者である旨メールで情報を送付する
健康管理室は、所属長と総務部長に面接指導対象者について情報を送付する
人事部門は、所属長に面接指導対象者について情報を送付する

(8)未受診者を減らす工夫をする

遠方の過重労働者は、受診に際して出張扱いとする等の配慮を行う

片道2時間程度かかるような離れた支店の場合は出張命令を出す

所属長は、対象者が面接指導等を受診できるよう配慮する。

各所属長へ、面接指導の受診が出来るよう配慮をするよう協力を要請する

対象者が、面接指導等の予約をする

対象者が、都合の良い時間に面接指導を受診できるよう予約する

対象者が、都合のよい時に、面接指導等を受診できるようにする

通常の健康診断受診者と同様に、予約なしで、労働者の都合に合わせていつでも面接できる体制にする

面接指導等を欠席した場合は、受診勧奨を行う

面接指導等を欠席し、本人と連絡が取れない場合は、所属長に連絡して受診勧奨を行う
面接指導等を欠席した場合は、産業看護職が職場に電話して受診勧奨を行う
面接指導等を欠席する場合は、所属長に連絡して受診勧奨を行う

E 面談の実施

(9)誰がどのように面接するかを決める

面接の担当者を決める

混雑時には、保健師が産業医の面接指導の前に予診を行う
産業医が担当する
保健師が担当し、その問診内容で、すでに過重労働でなくなっている場合は、産業医による面接指導は行わない
保健師が担当する
保健師が予診を行ったあと、産業医による医面接指導を行う
保健師面談の結果を受けて、産業医による面接指導を行う
保健師面談やチェックリストの結果を受けて、産業医による面接指導を行う

1人あたりの面接時間を決める

(10)問診内容や検査項目などを決める

問診する内容を決める

うつ病スクリーニング(MINI)を行う
過重労働による健康障害防止のための総合対策(平14基発第0212001号)についての説明(なぜ就業時間中に呼び出されたのか) 労働時間の確認(職務内容、納期、仕事量の増減はあるのか(いつごろひと段落つくのか/ずっと忙しいのか)、徹夜作業の頻度、通勤時間) うつ病スクリーニング(MINI) 休息と睡眠(拘束時間のうちの実働時間はどれくらいか、睡眠時間、休日の取得状況脳・心疾患の症状の有無) 精神的な症状の有無・評価(睡眠障害、抑欝気分など)
各種時間等の確認(勤務時間、休日出勤回数、通勤時間) 職務の負担感(仕事量、質、人間関係、満足度、今後の見通し) 休息と睡眠(睡眠時間、各種睡眠障害の有無) 生活(家事、友人との交流、趣味、休日の過ごし方) 負担に伴う症状(眠気、頭痛、動悸、いらいら、気分の落ち込み)
各種時間等の確認(時間外労働、休日出勤回数、通勤時間 勤務形態) 作業環境の確認(常昼、交替勤務、深夜労働の回数、有害業務) 職務の負担感(仕事量、質、人間関係、満足度、今後の見通し) 休息と睡眠(睡眠時間、各種睡眠障害の有無) 生活(職場以外での時間の使い方、趣味、ストレス解消法) 自覚症状(眠気、頭痛、動悸、いらいら、気分の落ち込み)
業務上および業務外の出来事、負担感、困っていること、持病の治療状況、支援体制など
残業時間の内訳(平日夜間の残業、休日出勤の回数)、自覚症状(特に脳、心臓疾患、精神疾患に関連した症状(胸痛、頭痛、動悸、食欲など))、睡眠の状況(中途覚醒、入眠困難、睡眠時間、熟眠感等)、休日に関して(気分転換の程度、有給の取得状況、休日の過ごし方)、仕事の状況(仕事量、負担感、パフォーマンス、集中力、達成感、人間関係(対上司、対同僚)等)
時間の確認(徹夜勤務の頻度、前月の時間外労働時間 、休日(土、日)出勤) 職務の負担感(仕事量、納期、人間関係、業務繁忙状態の状況(一応終わる、この先何ヶ月続くか、見通しがつかない)、職場の支援・理解、達成感、通勤) 休息と睡眠(睡眠時間、睡眠の質(熟睡感、入睡障害の有無、途中覚醒、早期覚醒)喫煙習慣、酒の量(飲まない、変わらない、増えた)住居状況(一人住まい、家族と同居、単身赴任、寮、その他)) 身体的なストレス反応(頭痛、頭重感、胸苦しさ、動機、目の疲れ、胃痛、下痢、肩こり、腰痛) 心理的ストレス反応
時間外超過者面談カルテに基づく内容、生活時間、職場の状況
自覚症状の変化はないか(身体的・精神的) 睡眠時間、休日の過ごし方、年休取得状況、通勤時間(通勤手段)、家族の有無健康診断結果のフォロー状況、治療中の疾病の有無心血管系リスクの有無(HT、HL、DM、肥満、家族歴)うつ病スクリーニング(M.I.N.I.) 具体的業務内容について(残業超過の原因、負荷が集中していないか、業務に対するモチベーション、同僚や上司のサポート体制、トラブル対応時の周囲のサポート、今後の見通し)
自覚症状や負担感・睡眠状態や仕事持ち帰り状況の確認などを行う
労働時間の確認(残業時の出社・退社の時刻、通常時の出社・退社の時刻通勤時間、休日出勤の頻度) 生活(睡眠時間、夕食の時間、栄養のバランス) 職務の状況(作業環境・人間関係、今後の見通し、仕事のやりがい・仕事に対する考え方) 自覚症状(疲労感、睡眠、食欲) 気分転換(可否、方法)
労働時間の確認(事業場から帰宅する通常の時刻、徹夜勤務・交代勤務・深夜勤務の頻度、先月の時間外労働時間) 職務の負担感(仕事量、納期、人間関係、上司・同僚の支援、職場の雰囲気、仕事への満足感、通勤時間) 休息と睡眠(睡眠時間、帰宅後の過ごし方) 日常生活(趣味、食事(夕食をどのように摂っているか、朝食を食べているか)、友人との交流、家事) 精神・身体症状(睡眠不足感、頭痛、食欲低下、憂うつ感) 対処方法、相談相手
労働時間の確認(事業場への出勤時間および退勤時間、前月および前々月の時間外労働時間、直近の勤務時間の状況、休日出勤の回数、今後の業務の見通し) 職務の負担感(仕事量、納期、人間関係、職場支援、達成感、通勤) 休息と睡眠(入眠時間、起床時間、寝つきの具合、中途覚醒や早朝覚醒の有無) 生活の負担感(家事、友人との交流、趣味、休日の過ごし方) 負担に伴う症状(眠気、食欲、だるさ、頭痛、イライラ、意欲低下、集中力低下) 負担の対処行動(飲酒量の変化、趣味への取り組み、スポーツの頻度、年休の取得)
労働時間の確認(事業場を離れる通常の時刻、徹夜勤務の頻度、前月の時間外労働時間) 職務の負担感(仕事量、納期、トラブルの状況、労働者数、人間関係、上司による評価、同僚による支援、達成感、通勤時間、通勤方法) 休息と睡眠(職場での休憩時間の過ごし方、職場の休憩施設、通常の睡眠時間、夕食の時間生活の負担感:家事、友人との交流、趣味) 負担に伴う症状(眠気、頭痛、いらいら、意欲低下負担の対処行動:コーヒー等の摂取、仕事の整理、年休の取得、休憩時間の活用)
労働時間の確認(事業場を離れる通常の時刻、徹夜勤務の頻度、前月の時間外労働時間) 職務の負担感(仕事量、納期、人間関係、上司の支援、同僚の支援、達成感、通勤時間) 休息と睡眠(職場での休憩時間の過ごし方、職場の休憩施設、通常の睡眠時間、ゆとり) 生活の負担感(家事、家族友人との交流、趣味、ストレス解消法、運動習慣) 負担に伴う症状(眠気、頭痛、いらいら、意欲低下、疲労感 負担の対処行動(コーヒー・栄養ドリンク等の摂取、年休の取得、休憩時間の活用)
労働時間の確認(事業場を離れる通常の時刻、徹夜勤務の頻度、前月の時間外労働時間、休日出勤の有無・回数) 職務の負担感(仕事量、納期、労働者数、人間関係、上司による評価、同僚による支援、達成感、通勤) 休息と睡眠(通常の睡眠時間、睡眠の状況、休日の過ごし方生活の負担感:家事、友人との交流、趣味) 負担に伴う症状(眠気、頭痛、いらいら、意欲低下等負担の対処行動) 喫煙状況、年休の取得 うつ病スクリーニング(MINI)
労働時間の確認(出社時間、退社時間、通勤時間、休日出勤の頻度とその時間 、前月の残業時間、前々月の残業時間) 職務の負担感(仕事内容、仕事の見通し、勤務体制(交替制、夜勤の有無)、人間関係) 休息と睡眠(通常の睡眠時間(就寝時間、起床時間)、睡眠の満足度飲酒) 喫煙(有無および最近の量の変化) 負担の対処行動(ストレス解消法の聴取) うつ病スクリーニング(MINI)
労働時間の確認(出退社時刻(通常時刻と深夜勤務時刻含む)、徹夜勤務の頻度、休日出勤の頻度、前月の時間外労働時間、6ヶ月平均の時間外労働時間) 職務の負担感(仕事量、納期、出張の頻度、労働者数、人間関係、上司による評価と支援、同僚による支援、達成感、通勤休息と睡眠:職場での休憩時間の過ごし方、通常の睡眠時間) 生活の負担感(家事、育児、引越し) 負担に伴う症状(身体症状(頭痛、胸部症状、腰痛、感冒症状など)、精神症状(眠気、いらいら、意欲低下など)) 負担の対処行動(仕事の整理、年休の取得、休憩時間の活用
労働時間の確認(前月および前々月の時間外労働時間 、当月の時間外労働時間の現状と見込み、徹夜勤務の頻度、交替勤務の有無、休日勤務の頻度(週に1日は必ず休んでいるか)、事業場を離れる通常の時刻) 職務の負担感(仕事量、納期、労働者数、人間関係、上司による評価、同僚による支援、達成感、通勤、出張の頻度) 休息と睡眠(通常の睡眠時間、職場での休憩時間の過ごし方、職場の休憩施設) 生活の負担感(家事、友人との交流、趣味負担に伴う症状:食欲、睡眠の状況、ゆううつ感、いらいら、眠気、頭痛負担の対処行動:休日の過ごし方
労働時間の確認(前月の時間外労働時間 業務内容過重労働継続の見込み、通勤手段) 時間食事と睡眠、休息、食欲、食事回数、食事時間、就寝時間、起床時間、寝つき、中途覚醒、早朝覚醒、睡眠の満足度、休日の過ごし方仕事に対する姿勢、自覚症状

使用する調査票を決める

「職業性ストレス簡易調査票」を使用する
「労働者の疲労蓄積度チェックリスト、平成18年3月、財団法人産業医学振興財団」を使用する
自社製のチェックリストを使用する
自社製のバーンアウトスコアを行う
自社製の健康調査票を使用する
疲労蓄積度チェックリスト・最近1ヶ月の睡眠状況を含んだ調査票を使用する
面接指導の前に問診票を使用する

診察・検査する項目を決める

胸腹部の聴診、血圧測定
血圧測定
血圧測定、胸部聴診
血圧測定、体重測定
血圧測定、体重測定、脈波伝搬速度(PWV:Pulse Wave Velocity)測定
心音および頸動脈の聴診、血圧測定
心音および頸動脈の聴診、血圧測定
体重測定、血圧測定、尿検査
問診、血圧測定

産業医の判断で追加する調査票・問診・診察・検査項目を決める

胸部X線検査を除く定期健康診断項目全般を追加する
血圧測定、血液検査、心電図を追加する
血圧測定、職場の簡易ストレス調査票などを追加する
血圧測定を追加する
血液検査(血中脂質)を追加する
血液検査(血糖、HbA1c)を追加する
血液検査(脂質、耐糖能、プリン体代謝、肝機能、貧血など)、心電図
血液検査、心電図、うつの問診票等を追加する
血液検査を追加する
採血や精密検査の必要があれば専門の医療機関を紹介する
採血検査、採尿検査、病院への紹介状作成
時に外部医療期間に依頼して頚動脈超音波検査、負荷心電図を行う
紹介状の作成を行う
体重測定、血圧測定、心拍数測定を追加する
聴診、血圧、血液検査(血清脂質、血糖値など)

(11)面接を受けられない場合の対応を決める

遠方のため面接ができない場合は、代理の産業医に依頼する

海外赴任者や、特殊な業務に就いている労働者などは他の担当産業医が対応する

出張面談を実施する

事業場産業医自身が出張し、出張先で実施する

遠方の場合は、電話にて面談を実施する

原則は直接面談だが、遠隔地の場合には電話での面談も実施する

出張先の産業医に依頼する

長期出張者など事業場での健診受診が困難である場合には、出張先事業場の産業医に面談実施を依頼する

F 事後措置

(12)健康状態に問題がある場合の対応方法を決める

専門の医療機関へ紹介する

健康診断結果や面接指導の結果から循環器疾患のリスクが大きい場合、精密検査の追加や医療期間へ紹介する
面接指導で内科的な異常が認められた場合、医療機関へ紹介する
面接指導の結果、血液検査や精密検査などの必要があれば、医療期間へ紹介して実施する

追加検査を行う

面接指導の結果により、必要があると認めた場合は、追加で健康診断を行う

保健指導を行う

過去の健診結果、休務歴、有害業務歴などを参考にしながら面接指導中で保健指導を行う

面接指導の結果により、必要があると認めた場合は、追加で健康診断を行う
健康状態に軽度の問題がある場合は、保健指導を行う
健康診断時の問診票、既往歴、現病歴などから脳血管疾患、虚血性心疾患、メンタルヘルス不全のリスクがある者について、面接指導中で保健指導を行うとともに、時間外労働の制限についても説明を行う
健診結果で予測できる自社独自の健康リスクを判断し、その結果を勘案した許容可能な労働負荷(残業)をアドバイスする

(13)面接結果を事業場に報告する流れを作る

産業医が事業所長へ直接報告する

総括安全衛生管理者(工場長、事業所長)に報告する

産業医が人事部門へ報告する

産業医が就業の可否判断を行い、人事に報告する
産業医が人事に面接指導の実施状況と結果のまとめを毎月報告する

産業医が人事部門を経由して所属長へ報告する

面接指導の結果を社内システムに登録し、最終的にレポート出力して人事、所属長に報告する
面接指導の結果を人事(総務)へ報告され、総務経由で所属長へ報告する
面接指導の結果を人事へ報告され、人事経由で所属長へ報告する

産業医が提出した報告書に対し職場が返答する

面談記録は、産業医面接記録として用紙に記載し、安全担当、職場上長に回覧し、返答をもらう

G フォローアップ

(14)本人が希望したときや産業医が必要と判断したときは、フォローアップの面接を行う

労働者が面接のフォローアップを希望する場合、2回目以降も面談を行う

本人が面談を希望する場合、または、産業がフォローアップの面談が必要と判断した場合は、面接指導を行う

医師が面接のフォローアップが必要と判断した場合、2回目以降も面談を行う

本人が面談を希望する場合、または、産業がフォローアップの面談が必要と判断した場合は、面接指導を行う

H 記録の保管・取扱い

(15)面接指導の記録は個人情報として取り扱う

職場への報告に際し、健康情報の保護に配慮する

「残業時間を80時間未満になるように配慮下さい」「残業時間を80時間未満にして下さい」「残業時間を○○時間未満にして下さい」「残業禁止」「休養が必要です」と言った表現を使用して、健康情報を直接公開しないようにする
職場への報告の内容を、面接指導対象者から同意を得て行う

(16)面接指導の記録の保管方法を決める

面接記録は電子化して保管する

面接指導の結果と健康診断の結果は、一緒に電子化する
面接指導の内容と結果、事業場への勧告内容を社内システムに登録する

面接指導専用の記録を作る

保健師の面接指導に準ずる措置の記録も、別途作成した用紙に記録し、産業医がチェックする
面接指導の内容は、産業医面談用の個人票に記載する
面接指導時に使用するチェックリストに、面接指導の内容も記載する

面接記録は、本人の個人票に健康診断結果とともに保管する

面接指導の記録の管理は、健康診断結果と同じようにする
面接指導の記録は、健康診断結果と同じ用紙に記載する
面接指導の記録は、本人の個人票に健康診断とともに保存する
面接指導の結果は、電子化された健康診断結果とともに記録に残す

継続して面接が必要な場合の記録は、面談記録用紙を別途設ける

継続して面接が必要な場合の記録は、別途簡略化した面談記録用紙に記載する

I 紹介・自己申告

(17)面接を希望する労働者が申し出る方法を決める面接を希望する労働者が申し出る方法を決める

本人から申し出させる

本人が過重労働をしていると申し出た場合は、個別の健康相談として対処する
本人が過重労働をしていると申し出た場合は、面接指導対象者とする

特に時間管理の難しい労働者には、自己申告を促す

時間外労働の時間が把握できない管理職は、希望者を面接対象とする

健康調査票を兼ねた申出の様式を活用する

前月の時間外労働が45時間以上の場合、または、体調に不安がある時に提出する様式を使用する

(18)健康上の問題が疑われる労働者を産業保健従事者に紹介する手順を決める

所属長から紹介させる

健康上気になる労働者は、その所属長が産業保健従事者へ紹介する
健康上気になる労働者は、人事が産業保健従事者へ紹介する

人事・総務部門から紹介させる

健康上気になる労働者は、その所属長が産業保健従事者へ紹介する
健康上気になる労働者は、人事が産業保健従事者へ紹介する
健康上気になる労働者は、総務が産業保健従事者へ紹介する

同僚から紹介させる

同じ職場で健康上気になる労働者は、同僚が産業保健従事者へ紹介する

労働組合から紹介させる

過重労働をしていることが疑われる労働者がいる場合、労働組合から産業保健従事者へ紹介する