【面接指導体制 】
■ R事業所における面接指導体制 ・過重労働の定義 過重労働者の定義は、単月80時間を越える者とする。 ・労働時間の把握 時間把握は、会社のシステムに自己申告で入力した始終業時間から時間外労働時間相当時間を算出する。 ・労働時間以外の過重性の評価 労働時間以外の過重性の評価はない。 ・過重労働者の面接対象者 過重労働者の面談対象者は、人事が把握。人事から対象者全員に毎月問診表を配布し記入。健康管理室に返信。 ・過重労働者の面接への呼び出し 年度初回の人は全員・2回目以降の人は本人が希望する場合及び産業医が必要と判断した者に、健康管理室より面談日時を連絡。 ・過重労働者の面接体制 過重労働者の面接は産業医が担当。1人10~20分程度。 ・面接時の問診内容 定期健診データと問診票の内容を参考に、自覚症状や負担感・睡眠状態や仕事持ち帰り状況の確認などを行なっている。 ・面接時の診察・検査内容 問診・血圧と聴診所見。 ・面談記録の保管、取扱い 人事に受診状況と結果のまとめを毎月報告。 ・健康診断との関係 |