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【面接指導体制 】
■ P事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
前月の時間外労働が50時間以上であった者としている。これは、厚生労働省の総合対策で時間外労働が45時間以上の者という定義にのっとり、当社の労働時間が8時間ではなく通常7.75時間であることを加味して全事業場で採用されている基準である。

・労働時間の把握
従業員が自分でパソコンから社内のウェブ上の勤務管理システムに毎日の労働時間を申告し、人事がそのデータより各従業員の1ヶ月間の超過勤務時間をまとめ、健康支援センターに報告している。

・労働時間以外の過重性の評価


・過重労働者の面接対象者
(1) 前月の時間外労働が80時間以上であった者、および (2) 前月の時間外労働が50時間以上80時間未満であった者のうち産業医が要面談と認めた者の2種としている。(2)の判断基準としては、個々の事業場ごとに多少違いがみられるが、当事業場では原則として過去3ヶ月以内に面談を受けていない者、および過去3ヶ月以内に面談を受けた者のうち経過観察を要する者としている。また、その際定期健康診断の検査と問診結果よりフラミンガムスコア、GHQ、睡眠・疲労リスク(当社独自の指標)などを算出し、対象者のスクリーニングの参考にしている。労働時間の把握が困難である従業員(管理監督者、研究職の一部)に関しては、定期健診の半年後にウェブ問診を実施し、睡眠時間を含めた生活時間、勤務状況、職場環境、身体的および精神的症状などについて回答を求め、睡眠時間と自覚症状より独自の指標によるメンタルリスクを算出し、リスクの高い者に対して時間外超過者健診とほぼ同じ内容の面談を実施している。

・過重労働者の面接への呼び出し
面談を要すと判断された各従業員並びに各上長に対して、メールにて通知を行っている。受診期間内に受診していない健診対象者に関しては、再度本人と上長に対して受診を促すこととしている。

・過重労働者の面接体制
産業医が担当し、1人10分~15分程度で実施している。面談時に実施する血圧、体重測定の結果と、直近の健康診断結果、それまでの時間外超過者健診結果をもとに面談を実施する。面談時の問診内容は時間外超過者面談カルテ(図1)にもとづいて行う。その中でうつ病スクリーニングとして簡易半構造化面接法であるM.I.N.I.(Mini-International Neuropsychiatric Interview)を実施している。また、具体的な生活時間や長時間労働となっている職場の状況などについても質問している。長期出張者など事業場での健診受診が困難である場合には、出張先事業場の産業医に面談実施を依頼することもある。また、事業場産業医自身が出張し、出張先で実施することもある。

・面接時の問診内容
時間外超過者面談カルテに基づく内容、生活時間、職場の状況

・面接時の診察・検査内容
血圧、体重測定、M.I.N.I.

・面談記録の保管、取扱い
面談結果は個々のカルテとして保管している。時間外超過者健診後の人事・職場への報告は、時間外超過者健診評価報告書に記載し報告している。その際はプライバシーには十分配慮し、必要に応じて面談時に従業員に記載の同意を得るようにしている。

・健康診断との関係