【面接指導体制 】
■ M事業所における面接指導体制 ・過重労働の定義 (1)前月の時間外労働が100時間以上であった者、(2)2ヶ月、3ヶ月平均で時間外労働が76時間以上であった者、(3)2ヶ月、3ヶ月平均で時間外労働が60時間以上かつ前月の休日労働が16時間以上であった者としている。有害要因にばく露しているかどうかでは区別していない。 ・労働時間の把握 労働者が所属長に自分の毎日の労働時間を申告し、所属長が人事に労働者ごとの毎月の労働時間を報告する。人事が労働者ごとの時間外労働時間を集計し、過重労働者の定義に該当する者だけをリストアップする。所属、氏名、時間外労働時間、休日労働時間のリストが産業医に報告される。 ・労働時間以外の過重性の評価 所属長や本人が過重労働をしているとして連絡をしてきた際は過重と判断しているが、それ以外には特に評価を実施していない。 ・過重労働者の面接対象者 (1)前月の時間外労働が100時間以上であった者、(2)2ヶ月、3ヶ月平均で時間外労働が76時間以上であった者、(3)2ヶ月、3ヶ月平均で時間外労働が60時間以上かつ前月の休日労働が16時間以上であった者のうち(1)については全員面談対象者とし、(2)および(3)については直近の健康診断結果を参照し産業医が抽出している。 ・過重労働者の面接への呼び出し 事務職が、面接が必要と判断された過重労働者について、本人にメール等で連絡して呼び出している。 ・過重労働者の面接体制 担当産業医のみが担当している。1人に平均20分を予定している。面接時の聴取内容は、直近の健康診断結果と面接時に記入してもらう独自の過重労働アンケートを参考にしながら問診している。また、診察・検査も実施している。内科的な異常に関しては、原則、紹介状を作成し医療機関を受診してもらうようにしている。 ・面接時の問診内容 労働時間の確認:出社時間、退社時間、通勤時間、休日出勤の頻度とその時間 、前月の残業時間、前々月の残業時間職務の負担感:仕事内容、仕事の見通し、勤務体制(交替制、夜勤の有無)、人間関係休息と睡眠:通常の睡眠時間(就寝時間、起床時間)、睡眠の満足度飲酒、喫煙:有無および最近の量の変化 負担の対処行動:ストレス解消法の聴取 ・面接時の診察・検査内容 必ず実施する内容:特になし時に追加する内容:血圧、M.I.N.I.、職場の簡易ストレス調査票など ・面談記録の保管、取扱い 面談記録は、通常の健康診断等の個人の記録とは別管理している。 ・健康診断との関係 面談の時期や内容の調整はしていない。面談の結果によって産業医が必要と認めた際に追加的に健康診断を行うという規定がある。また、定期健康診断の問診票では仕事による疲労等をたずねる問診項目はあるが、労働時間の把握はしていない。 |