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【面接指導体制 】
■ L事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
月40時間以上の時間外労働(純残業時間)の者

・労働時間の把握
労働者は出退勤を社員証で打刻する。その情報が人事に集約され、対象者が自動的に長時間残業健診システムに入ってくる(長時間残業健診用のシステムがある)。ただし、裁量労働制の下で働いている労働者、管理職は出退勤の時間管理をしておらず、長時間残業者健康診断の対象にはあがってこない。

・労働時間以外の過重性の評価
過重労働の対象者を40時間以上としているので、40時間未満の場合は、基本的に過重労働ではないと考えており、特に過重性の評価はしていない。

・過重労働者の面接対象者
産業医による長時間残業者健康診断は(1)前月の時間外労働が100時間以上であった者(2)過去2~6ヶ月の平均時間外労働が75時間以上であった者は、必ず産業医による長時間残業者健康診断を毎月受けることが会社の内規によって定められている。さらに、(1)、(2)の条件に該当しなくても、(3)本人が産業医の面接を希望した場合(4)ウェブ上で提出された長時間残業問診票に保健師、看護師が目を通し、産業医の面接が必要と判断した場合に産業医による長時間残業者健康診断を受けることになっている。

・過重労働者の面接への呼び出し
当月月残業時間が100時間以上の者、または、2~6ヶ月の平均残業時間が75時間以上の者を要受診者リストとして、書面によるレポートを健康推進室が作成し、各所属長および総務部長に通知し、各所属長から対象者に産業医の面接を受けるように連絡が行くシステムとなっている。

・過重労働者の面接体制
長時間残業者健康診断要受診者(月40人~100人程度)を担当産業医のみで実施している。1人に平均5~20分を予定している。まず、面接前に改めて問診票に記入させ、その内容を参考にしながら問診している。

・面接時の問診内容
時間の確認:徹夜勤務の頻度、前月の時間外労働時間 、休日(土、日)出勤、職務の負担感:仕事量、納期、人間関係、業務繁忙状態の状況(一応終わる、この先何ヶ月続くか、見通しがつかない)、職場の支援・理解、達成感、通勤休息と睡眠:睡眠時間、睡眠の質(熟睡感、入睡障害の有無、途中覚醒、早期覚醒)喫煙習慣、酒の量(飲まない、変わらない、増えた)住居状況(一人住まい、家族と同居、単身赴任、寮、その他)身体的なストレス反応:頭痛、頭重感、胸苦しさ、動機、目の疲れ、胃痛、下痢、肩こり、腰痛心理的ストレス反応:イライラ感、不安感、集中力の低下、活字を見る気がしないことがある、仕事上小さなミス、物事や人の言葉が気になる、ゆううつだ仕事と体調とのバランスをコントロールできているか(健康観)仕事と休息とのバランスは取れているか(労働観)負担の対処行動:仕事の整理、年休の取得、

・面接時の診察・検査内容
必ず実施する内容:体重、血圧、心拍数時に追加する内容:心音、心電図

・面談記録の保管、取扱い


・健康診断との関係
前年度の定期健康診断時の体重、血圧を健診のデータベースからピックアップし、長時間残業健診当日の測定データと比較をしている。血圧、脈拍は、脳・心疾患のリスク評価として使っている。体重は、定期健康診断時の値との比較や数ヶ月間の変化に着目し、体重の変化に本人が認識しているかを、本人が自分自身の健康を意識しているかどうか知る問診のきっかけとして活用している。