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【面接指導体制 】
■ H事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
前月度の純残業時間が100時間以上であったもの全員、及び、残業時間が45時間以上100時間未満で、直近の健康診断の結果、虚血性疾患のリスクが特に高いと産業医が判定したものとした。純残業時間とは、1ヶ月間の休日出勤、平日残業を合計した総残業時間から代休などを取得した時間を引いた時間である。

・労働時間の把握
事務所に出勤した場合には勤怠を電子的に自動記帳したデータがあり、客先の場合は勤務時間を自己申告する。これらを合算したものを本社で一括管理しており、そのデータを各地方本部がある事業場の総務部門が検索できる。総務部門から健康管理室へは45時間以上の長時間残業者のリストを出力して渡される。このリストを元に、産業医が上記の基準で過重労働者を定義し、呼び出しリストを作成して総務課に提出する。

・労働時間以外の過重性の評価
所属長や同僚、本人からの個別の健康相談で対応している。

・過重労働者の面接対象者
健康管理室は、人事労務の権限者である総務課長の諮問を受け、45時間以上100時間未満の社員の中から高リスク者を選定して総務課長に報告する。

・過重労働者の面接への呼び出し
健康管理室から提出された対象者リストを元に、総務課長から、各所属長を経由して、本人へと文書で通達される。対象者は直接健康管理室へ面談の予約を入れる。所属長は面談できるよう配慮を行うことを要請されている。また、片道2時間程度かかるような離れた支店の場合は出張命令を出して、面談に来るようにしている。

・過重労働者の面接体制
過重労働対策は総務課の労務管理業務である。健康管理室は、人事労務の権限者である総務課長の諮問を受け、45時間以上100時間未満の社員の中から高リスク者を選定して総務課長に報告するという部分と、面談によって就業の可否判定を行う部分とを担当している。面談は産業医が担当している。一人15分で午前2時間、午後2時間を面談可能時間として、予約制をとっている。面接時には問診と、血圧測定のみを実施している。直接面談を原則とし、電話やメールによる対応は原則受け付けていない。

・面接時の問診内容
過重労働による健康障害防止のための総合対策(平14基発第0212001号)についての説明:なぜ就業時間中に呼び出されたのか労働時間の確認:職務内容、納期、仕事量の増減はあるのか(いつごろひと段落つくのか/ずっと忙しいのか)、徹夜作業の頻度、通勤時間休息と睡眠:拘束時間のうちの実働時間はどれくらいか、睡眠時間、休日の取得状況脳・心疾患の症状の有無精神的な症状の有無・評価:睡眠障害、抑欝気分など、M.I.N.Iの使用

・面接時の診察・検査内容
必ず実施する内容:問診、血圧測定時に追加する内容:治療、経過観察が必要と思われる社員に対して、適切な医療機関への紹介状作成

・面談記録の保管、取扱い
面談によって判断された就業区分は、総務課長へ報告され、総務課から所属長に伝えられる。

・健康診断との関係
45時間以上100時間未満の残業者の内、虚血性疾患のリスクが高いとみなす面談対象者を選定する際に利用している。健診の受診率は毎年ほぼ100%であり、35歳未満の社員も採血・心電図などの省略項目はないので、ほぼ全員のデータがある。