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【面接指導体制 】
■ E事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)前月の時間外労働が100時間以上であった者、(2)2ヶ月以上続けて時間外労働が80時間以上であった者、(3)過去半年間の時間外労働の総計が300時間以上であった者、(4)本人が過重労働をしていると申告した者、(5)健康チームが過重労働をしていると判断した者としている。有害要因にばく露しているかどうかでは区別していない。

・労働時間の把握
労働者が出社時・退社時に通すタイムカードによる勤怠管理システムで行われている。前月の時間外労働時間が45時間を越えた者のリストが人事から安全健康管理センターに寄せられ、これを健康管理システムからの健康情報と合体させ、独自の過重労働対策システムとして各事業場に提供される。過重労働対策システムには過去6ヶ月間の残業実績と共に直近の健康診断結果、問診情報が一画面で把握できる構成となっている。各事業場の産業医は担当事業場の長時間残業者をシステム上で評価し、面談対象者を選択する。

・労働時間以外の過重性の評価
健康診断実施時や保健指導時の面談内容、問診票やストレス調査票の結果、職場巡視の際の様子等から総合的に評価する。所属長や本人が過重労働をしているとして連絡をしてきた際にも、重要な情報として考慮し速やかに適切な状況把握と対処に努める。

・過重労働者の面接対象者
自社の過重労働対策システムを中心に必要があれば健康管理システムや過去の面談票の内容等を勘案し、産業医が抽出している。

・過重労働者の面接への呼び出し
看護職が、面接が必要と判断された過重労働者について、各人に連絡して産業医の予定と合わせ健康管理室に呼び出している。来室時には、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」に予め記入して持参するよう案内している。

・過重労働者の面接体制
産業医のみが担当している。1人に平均15分を予定している。面接時の聴取内容は、直近の健康診断結果と疲労蓄積度チェックリストを参考にしながら問診している。また、必要と認められた際には診察、検査を実施している。これらの記録は、過重労働対策システムに登録している。

・面接時の問診内容
労働時間の確認:事業場を離れる通常の時刻、徹夜勤務の頻度、前月の時間外労働時間 職務の負担感:仕事量、納期、人間関係、上司の支援、同僚の支援、達成感、通勤時間休息と睡眠:職場での休憩時間の過ごし方、職場の休憩施設、通常の睡眠時間、ゆとり生活の負担感:家事、家族友人との交流、趣味、ストレス解消法、運動習慣負担に伴う症状:眠気、頭痛、いらいら、意欲低下、疲労感負担の対処行動:コーヒー・栄養ドリンク等の摂取、年休の取得、休憩時間の活用

・面接時の診察・検査内容
聴診、血圧、血清脂質、血糖値等

・面談記録の保管、取扱い
面談実施者についてはその内容と最終評価・勧告内容等をシステムに登録し、最後に評価レポートを出力し人事・職制に提出する。

・健康診断との関係
面談の時期や内容の調整はしていないが、産業医が過重労働者の直近の健康診断受診日を確認し、所定の期日を過ぎている場合は看護職を通して直ちに受診するよう指導している。また、健康診断の問診票で疲労感やストレス・抑うつの訴えが強かったり、睡眠時間5時間未満や生活にゆとりが無いとの回答の者には、別途産業医面談を実施し過重労働の把握に努めている。