【面接指導体制 】
■ B事業所における面接指導体制 ・過重労働の定義 (1)前3ヶ月の時間外労働が135時間以上であった者、 (2)休日出勤が月に4回以上の者 (3)22時以後在社回数が月に4回以上の者としている。有害要因にばく露しているかどうかでは区別していない。 ・労働時間の把握 パソコン利用者は、毎日端末から出社時刻・退社時刻、休暇などを入力し、それを所属長が確認して、人事部門へ送信される。パソコン非利用者は、タイムカードで同様の処理を行う。毎月、それらから算出された時間外労働時間が30時間以上の社員のリストが産業保健スタッフへ提出される。そこから、3ヶ月で135時間以上を越えた社員を対象としている。 ・労働時間以外の過重性の評価 毎月の休日出勤回数が4回以上、22時以後在社回数が4回以上も、過重と判断して面接の対象としている。前者は自己申告(休日出勤する際は、上司を通した総務部門への事前届出を義務づけている)を、後者は警備保安担当者が毎日点検に行った際のチェックをもとに把握をしている。 ・過重労働者の面接対象者 過重労働者全員 ・過重労働者の面接への呼び出し 総務部門が担当して、所属長を通し、事前に独自のチェックリストに回答させている。 ・過重労働者の面接体制 産業医が担当し、1名に平均5~10分をかけて実施している。面接時の聴取内容は、直近の健康診断結果と事前に回答してもらったチェックリストの結果を参考にしながら、実施している。 ・面接時の問診内容 各種時間等の確認:勤務時間、休日出勤回数、通勤時間 職務の負担感:仕事量、質、人間関係、満足度、今後の見通し休息と睡眠:睡眠時間、各種睡眠障害の有無生活:家事、友人との交流、趣味、休日の過ごし方負担に伴う症状:眠気、頭痛、動悸、いらいら、気分の落ち込み ・面接時の診察・検査内容 必ず実施する内容:胸腹部の聴診、血圧.時に追加する内容:血液検査、心電図、うつの問診票等 ・面談記録の保管、取扱い 面談記録は、事前に回答してもらったチェックリストを結果票として、そこへ一緒に記載して保管している。 ・健康診断との関係 面談の時期や内容の調整はしていない。 |