TOP > 対策ツール > 面接指導体制
【面接指導体制 】
■ S事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)前月の時間外労働が45時間以上であった者は、80時間以上であった者、115時間以上あった者、2ヶ月の平均が95時間以上あった者で対応を分けている。
※有害要因への曝露の有無で区別はしていない

・労働時間の把握
(1)エクセルで作成されている出勤簿に労働者が出退勤時間、残業時間を記入し上司の承認を受ける。電子承認ではなく書面(紙)での承認のため特別に計算されるシステムにはなっていない。
(2)集計したデータは、人事部を通して、月末に健康管理部門に転送される
(3)管理職および非管理職とも残業時間の管理を行っている。

・労働時間以外の過重性の評価
(1)80時間以上の長時間残業者に対しては、所定の問診票(簡易型ストレス調査票をアレンジしたものにうつ病のスクリーニングのためにTwo Way Questionを追加)に記入してもらい、その結果を元に産業医が面談の有無を判断する。
(2)45時間以上の長時間残業者の健診結果を、フラミンガムスタディの心血管リスク予測 スコアをもとに独自に点数付けをして健康リスク評価を行っている。ある一定以上のスコアの場合には、産業医が面談を行う。

・過重労働者の面接対象者
(1)残業時間と、労働時間以外の過重性の評価の結果をもとに、該当者に対して、産業医が面談を行っている。

・過重労働者の面接への呼び出し
(1)原則として、産業看護職が、産業医が、1面接を必要と判断した過重労働者について、本人と連絡をとって時間調整を行い、健康管理部門に来室してもらっている。面談に応じない従業員に対しては、上司を通じて呼び出しを行っている。

・過重労働者の面接体制
(1)面接は原則産業医が担当し、1人に30分程度で実施している。面接時の内容は、血圧測定、自覚症状やM.I.N.Iをベースにした質問を行い、健康診断結果で予測できる健康リスクを総合的に判断し、許容可能は労働負荷(残業)をアドバイスしている。また健康状態に問題がある場合には保健指導も同時に実施している。原則は直接面談だが、遠隔地の場合には電話での面談も実施している。
(2)総括安全衛生管理者である工場長、事業所長に対して報告を行っている。
(3)対応方法として、「残業時間を80時間未満になるように配慮下さい」「残業時間を80時間未満にして下さい」「残業時間を○○時間未満にして下さい」「残業禁止」「休養が必要です」と言った表現で、報告している。
(4)残業時間の集計があがってくるのが翌月の中旬、それから面談の実施、判定作業を行うので、およそ翌月末までには報告するようにしている。

・面接時の問診内容
(1)残業時間の内訳(平日夜間の残業、休日出勤の回数)、自覚症状(特に脳、心臓疾患、精神疾患に関連した症状(胸痛、頭痛、動悸、食欲など))、睡眠の状況(中途覚醒、入眠困難、睡眠時間、熟眠感等)、休日に関して(気分転換の程度、有給の取得状況、休日の過ごし方)、仕事の状況(仕事量、負担感、パフォーマンス、集中力、達成感、人間関係(対上司、対同僚)等)

・面接時の診察・検査内容
(1)血圧測定
(2)その他、採血や精密検査の必要があれば専門の医療機関を紹介する。

・面談記録の保管、取扱い
(1)各自の定期健診結果、特殊健診結果等を保存している各従業員の健康ファイルに記録し、保管する。取り扱いは、その他健康情報と全く同等に扱っている。

・健康診断との関係
(1)過重労働対策に限定した健康診断は行っていない。