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【面接指導体制 】
■ Q事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)前月の時間外労働が80時間以上であった者、(2)前月の時間外労働が45時間以上80時間未満で過去3ヶ月の時間外労働時間、定期健康診断結果、健康調査票等の結果より産業医が過重労働をしていると判断した者、(3)所属長が過重労働をしていると判断した者、(4)本人が過重労働をしていると申告した者としている。

・労働時間の把握
労働者が所属長に自分の毎日の労働時間を申告し、所属長が人事に労働者ごとの毎月の労働時間を報告し、人事が所属、氏名、時間外労働時間を産業医に報告している。

・労働時間以外の過重性の評価
所属長や本人が過重労働をしているとして連絡をしてきた際、および健康調査票の内容に基づいて産業医が行っているが、それ以外には特に評価を実施していない。

・過重労働者の面接対象者
(1)前月の時間外労働が80時間以上であった者全員、(2)前月の時間外労働が45時間以上80時間未満の者で看護職が配布した健康調査票への回答、直近の定期健康診断結果および過去3ヶ月の時間外労働時間から産業医が面談必要と判断した者、(3)上司からの面談希望者、(4)本人からの面談希望者に実施している。

・過重労働者の面接への呼び出し
看護職が、面接が必要と判断された過重労働者について、各部門に連絡して産業医の来所時に合わせて呼び出している。

・過重労働者の面接体制
産業医のみが担当している。1人に平均10分を予定している。面接時の聴取内容は、直近の健康診断結果と独自の健康調査票を参考にしながら対象労働者に応じて問診している。全員に行う問診内容は、食欲、睡眠時間、睡眠の状態、ゆううつ感の有無、勤務体制、時間外労働の状況、休日勤務の状況(週に1日は必ず休んでいるか)を基本としている。また、診察・検査も実施している。

・面接時の問診内容
労働時間の確認:前月および前々月の時間外労働時間 、当月の時間外労働時間の現状と見込み、徹夜勤務の頻度、交替勤務の有無、休日勤務の頻度(週に1日は必ず休んでいるか)、事業場を離れる通常の時刻職務の負担感:仕事量、納期、労働者数、人間関係、上司による評価、同僚による支援、達成感、通勤、出張の頻度休息と睡眠:通常の睡眠時間、職場での休憩時間の過ごし方、職場の休憩施設生活の負担感:家事、友人との交流、趣味負担に伴う症状:食欲、睡眠の状況、ゆううつ感、いらいら、眠気、頭痛負担の対処行動:休日の過ごし方、年休の取得、休憩時間の活用

・面接時の診察・検査内容
必ず実施する内容:体重測定、血圧測定、M.I.N.I.時に追加する内容:血糖、HbA1c

・面談記録の保管、取扱い
面談記録は、過重労働者面接用に作成した記録用紙に記載している。

・健康診断との関係
産業医が、過重労働者の直近の健康診断を確認し、面談の際の参考資料としている。もし、定期健康診断を1年以上受診していない過重労働者がいれば直ちに受診させることにしている。