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【面接指導体制 】
■ O事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)前月の時間外労働が45時間以上であった者、(2)本人が過重労働をしていると申告した者、(3)所属長が過重労働をしていると判断した者、(4)健康センターが過重労働をしていると判断した者、等としている。有害要因にばく露しているかどうかでは区別していない。

・労働時間の把握
労働者自身が毎日の労働時間を自分のパソコンから申告(入力)し、所属長が毎月の労働時間を承認し、勤労部門にデータが送付される。所属長は、自職場の労働者の勤務時間については、いつでも確認できるようになっている。また、勤労部門では部門内だけでしか見ることのできないシステムして、全職場の労働者の時間外労働時間を把握している。

・労働時間以外の過重性の評価
勤労部門より、時間外労働が45時間以上の者に対し、所属長を通して、健康調査表の提出が義務付けされている。健康調査表は勤労部門で回収後、健康管理センターへ送付される。産業医および保健師にて、健康調査表の内容から過重労働者の健康状態についての振り分けを行い、そのレベルに応じた対応を行っている。また、健康調査表には、該当月の時間外労働時間だけでなく、前月および前々月の時間も記載されている。さらに、ごく最近の業務量も把握できるようになっている。また、所属長や本人が過重労働をしていると連絡をしてきた際は、そのように判断している。勤労部門や労働組合より、過重労働の可能性のある職場や労働者についての情報提供があり、それに応じて対応することもある。

・過重労働者の面接対象者
過重労働者から回収した独自の健康調査表への回答の結果より、産業医および保健師が振り分けを行い、抽出している。

・過重労働者の面接への呼び出し
保健師より面接が必要と判断された過重労働者について、電話、電子メールなどを利用して直接連絡をとり、本人の同意がとれれば、残業健診と称する健診および面接を行っている。同時に、必要に応じて定期健康診断レベルの各種検査も行っている。各所属長に対しては、勤労部門経由でその旨の連絡が書面にて送られる。

・過重労働者の面接体制
産業医のみが担当している。1人に平均30分を予定している。但し、産業医が面接する前の段階で保健師が面接を行い、その後の業務状況などで過重労働から開放されている場合は、産業医面接は行っていない。面接時の聴取内容は、直近の健康診断結果と独自の健康調査表を参考にしながら、主として、メンタルヘルス面の内容が中心となる。

・面接時の問診内容
労働時間の確認:事業場への出勤時間および退勤時間、前月および前々月の時間外労働時間、直近の勤務時間の状況、休日出勤の回数、今後の業務の見通し職務の負担感:仕事量、納期、人間関係、職場支援、達成感、通勤休息と睡眠:入眠時間、起床時間、寝つきの具合、中途覚醒や早朝覚醒の有無生活の負担感:家事、友人との交流、趣味、休日の過ごし方負担に伴う症状:眠気、食欲、だるさ、頭痛、イライラ、意欲低下、集中力低下負担の対処行動:飲酒量の変化、趣味への取り組み、スポーツの頻度、年休の取得

・面接時の診察・検査内容
必ず実施する内容:体重、血圧、尿検査、健康調査表時に追加する内容:定期健康診断項目全般(胸部X線検査を除く)

・面談記録の保管、取扱い


・健康診断との関係
面談の時期や内容の調整はしていないが、看護職が、過重労働者が直近の健康診断を受診していることを確認して、もし、健康診断を受診していない過重労働者がいれば、直ちに受診させることにしている。また、健康診断時にも、健康調査表と類似の質問が行われている。