TOP > 対策ツール > 面接指導体制
【面接指導体制 】
■ K事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)月の時間外労働が100時間以上であった者、(2)2~6ヶ月の平均時間外労働が80以上であった者、(3)直近の6ヶ月間で時間外労働が45時間を超えた月が3回以上あった者としている。有害要因に曝露しているかどうかでは区別していない。

・労働時間の把握
労働者各人がパソコンで勤務表に始業時刻、終業時刻、年休等を記入する。所属長がチェックした後、人事に勤務表の情報が渡される。時間外労働が月45時間を超えた場合、所属長が長時間労働報告書を作成し月初めの7労働日までに人事に提出する。長時間労働報告書には、時間外労働の状況、作業に関する情報、長時間労働になった理由、今後の見通し、上司から見て健康上の気になる点等を記入する。人事は所属・個人コード・氏名・時間外労働時間のリストを作成し、所属長から提出された長時間労働報告書とともに担当保健師にリストを送付する。

・労働時間以外の過重性の評価
所属長や本人が過重労働をしているとして連絡をしてきた際は過重と判断しているが、それ以外には特に評価を実施していない。

・過重労働者の面接対象者
人事から保健師に時間外労働者のリストが送付されると、過重労働担当保健師が一人ひとりの健康診断結果を確認し、対象者判断基準(表2)と照らし合わせて面接対象者を選別する。問診にて問題の有る労働者や判定に困るものについては産業に相談している。

・過重労働者の面接への呼び出し
保健師が各所属毎に面接対象者リストを作成し、各所属に送付する。過重労働面接を開始した当初は各労働者毎に、所属部署担当産業医との面接日時を決めていたが、対象者が増加し、日程調整が困難となったため、現在は通常の健康診断受診者と同様に、予約なしで、労働者の都合に合わせていつでも面接できることとしている。その為、所属部署担当産業医以外の産業医が面接することがある。

・過重労働者の面接体制
疲労蓄積度チェックリスト・最近1ヶ月の睡眠状況を記入した用紙を持参してもらい、まず保健師が面接する。保健師が以前の健康診断の結果とあらかじめ人事より送付されている長時間労働報告書を見ながら勤務状況の確認および問診を行った後、続けて産業医が面接する。必要に応じて血圧測定や血液検査を行い、最終的に長時間労働報告書に指導事項を記入する。報告書は人事を経由して所属長に提出する。健康診断結果や面接記事は電子化されており、過重労働面接についても他の健康診断と同様に画面入力する。面接時間は1人あたり20分程度である。

・面接時の問診内容
各種時間等の確認:時間外労働、休日出勤回数、通勤時間 勤務形態、作業環境の確認:常昼、交替勤務、深夜労働の回数、有害業務職務の負担感:仕事量、質、人間関係、満足度、今後の見通し休息と睡眠:睡眠時間、各種睡眠障害の有無生活:職場以外での時間の使い方、趣味、ストレス解消法自覚症状:眠気、頭痛、動悸、いらいら、気分の落ち込み

・面接時の診察・検査内容
時に追加する内容:血圧測定、血液検査、心電図

・面談記録の保管、取扱い
長時間労働報告書は人事を経由して所属長に提出する。面接記事は電子化されている。

・健康診断との関係
健康診断の時期と過重労働面接呼び出しの時期が近ければ両方を兼ねて呼び出している。健康診断終了直後に面接対象者となった場合には健康診断で問題がなければ呼び出していない。健康診断時に時間外労働の程度についても聴取するようにしている。