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【面接指導体制 】
■ I事業所における面接指導体制

・過重労働の定義
(1)前月の時間外労働が45時間以上であった者、(2)過去半年間において時間外労働が45時間以上であった月を認めた者としている。有害要因にばく露しているかどうかでは区別していない。

・労働時間の把握
労働者が所属長に対して1ヶ月ごとに毎日の労働時間を申告し、所属長が人事に対して労働者ごとの毎月の労働時間を報告し、人事が部内だけが見ることができるコンピュータシステムに労働者ごとの時間外労働時間を登録し、人事部勤労グループの社員が過重労働者を検索し、所属、氏名、時間外労働時間を産業医、保健師に報告している。

・労働時間以外の過重性の評価
所属長や本人が過重労働をしているとして連絡をしてきた際は過重と判断しているが、それ以外には特に評価を実施していない。

・過重労働者の面接対象者
原則としてリストアップされた全員を対象としている。連続してリストアップされた者に対しては、前月の面接内容を勘案して実施しない場合もあるが、その場合でも2ヶ月に1回は実施するようにしている。

・過重労働者の面接への呼び出し
原則として保健師が、面接が必要と判断された過重労働者について、本人に連絡して時間調整を行って呼び出している。本人と連絡がとれない、呼び出しても面接に来ない場合は所属長に連絡して呼び出している。

・過重労働者の面接体制
原則として面談は保健師が担当している。1人に平均20分を予定している。面接時の聴取内容は、直近の定期健康診断結果と厚生労働省の作成した「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」へ回答してもらい、さらに追加して問診している。また検査もおこなっている。問診内容より保健師が必要と判断した者、前出のチェックリストにて6点以上の者に対して産業医が面接を実施することにしている。

・面接時の問診内容
労働時間の確認:前月の時間外労働時間 業務内容過重労働継続の見込み通勤:手段、時間食事と睡眠、休息:食欲、食事回数、食事時間、就寝時間、起床時間、寝つき、中途覚醒、早朝覚醒、睡眠の満足度、休日の過ごし方仕事に対する姿勢自覚症状

・面接時の診察・検査内容
血圧、体重

・面談記録の保管、取扱い
保健師の面談記録は、自社で作成した面談記録用紙に記載し、産業医がチェックしている。継続して面接が必要な場合の記録は、別途簡略化した面談記録用紙に記載している。

・健康診断との関係
面談の時期や内容の調整はしていないが、看護職が、過重労働者が直近の健康診断を受診していることを確認して、もし、健康診断を受診していない過重労働者がいれば直ちに受診させることにしている。