【面接指導体制 】
■ G事業所における面接指導体制 ・過重労働の定義 時間外労働が3ヶ月連続して45時間以上、または2ヶ月連続して80時間以上であったものとしている。有害要因にばく露しているかどうかでは区別していない。 ・労働時間の把握 労働者が磁気式のIDカードで出退社時間を記入し、上長が自分の管轄する部署について把握する。同時に、人事部はコンピュータシステムに登録された全体の時間外労働の管理を行う。上記過重労働者に対して、厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を行い、有所見者について所属、氏名、時間外労働時間、検査結果を産業医に報告する。 ・労働時間以外の過重性の評価 厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を用いて精神症状についてはチェックを行っている。その他、所属長や本人が過重労働をしているとして連絡をしてきた際は面接を行った上で過重と判断している。 ・過重労働者の面接対象者 人事部が厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストチェックリスト」を行い、有所見であった者とする。人事部より産業医に面接を依頼し、それに基づき対象者に産業医面接を行う。 ・過重労働者の面接への呼び出し 保健師が、面接が必要と判断された過重労働者について、各部門に連絡して面談日時を決定する。 ・過重労働者の面接体制 担当産業医のみが担当している。1人に20分から30分を予定している。面接時の聴取内容は、直近の健康診断結果と前出の厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を参考にしながら問診している。 ・面接時の問診内容 労働時間の確認:事業場から帰宅する通常の時刻、徹夜勤務・交代勤務・深夜勤務の頻度、先月の時間外労働時間職務の負担感:仕事量、納期、人間関係、上司・同僚の支援、職場の雰囲気、仕事への満足感、通勤時間休息と睡眠:睡眠時間、帰宅後の過ごし方日常生活:趣味、食事(夕食をどのように摂っているか、朝食を食べているか)、友人との交流、家事精神・身体症状:睡眠不足感、頭痛、食欲低下、憂うつ感等対処方法、相談相手 ・面接時の診察・検査内容 ・面談記録の保管、取扱い 面談記録は、健康診断結果と同じ用紙に記載している。 ・健康診断との関係 面談の時期や内容の調整はしていないが、保健師が、過重労働者が直近の健康診断を受診していることを確認して、もし、健康診断を受診していない過重労働者がいれば直ちに受診させることにしている。定期健康診断に基づく面談を行っている際に、本人から過重労働の訴えがあったものについては、過重労働についての面接を行い、必要があれば対策を行う。 |